日本版DBSとは?
「DBS」とは、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度(Disclosure and Barring Service)のことを言い、イギリスをはじめとする諸外国で採り入れられています。
日本でも「こども家庭庁」の主導によって「日本版DBS」の2025年の実施を目指し、検討が進められています。
どんな内容なのでしょうか?
こども家庭庁では?
こども家庭庁は、「日本版DBS」を通じて、子どもと接する職場に従業員らの性犯罪歴を確認させる制度を実施する検討をしています。
具体的には、学校や保育所、ベビーシッター仲介事業者などに性犯罪歴の照会を義務づけるとともに、学習塾やスポーツクラブなどの施設についても、制度に沿った運用をしているかどうか利用者にわかるよう、認定制度を設ける考えだということです。
ベビーシッター事業者は?
雇用する側であるベビーシッター事業者は、応募者に履歴書の提出を求めたうえで、複数で面接をしますが、「子どもが好きなのでこの仕事をしたい」という人の性犯罪歴まで見極めることはなかなか困難です。
この制度ができることで、性犯罪歴をデータベース化したシステムが構築され、子どもと関わる業務を希望する人に性犯罪歴がないことをベビーシッター事業者側が確認できるようになるということです。
ベビーシッター利用者は?
様々な情報が流れる中で、ベビーシッター利用者が「どんなベビーシッターが来るのか不安」と感じることは少なくありません。事業者がこの制度を導入していることが明確にされることで、事業者を信頼するとともに、ベビーシッターを信頼して大切な子どもを預けることにつながることでしょう。
何よりも大切なこと
何よりも、未来のある子どもたちが性犯罪に巻き込まれることがないように
子どもたちを守る、という決して揺らがない意識を持つことが必要だと思います。
そのために、性犯罪歴のある人が、子どもに関わる仕事に就かないような防波堤を築かれなければならないと思います。
「日本版DBS」の運用には様々な課題があると思いますが、何よりも「こどもまんなか」の意識を大切にするべきだと思います。
政府では?
政府では、具体的な内容の検討を始め、法案の概要をまとめています。
例えば、性犯罪歴を照会する期間については、過去の再犯の状況なども考慮し、
▽禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年、
▽罰金刑以下は執行後10年などとする方向で調整しています。
また、照会の対象となる性犯罪歴は刑法犯罪にとどまらず、盗撮などの条例違反も加え、対象者については新たに採用する人だけでなく、すでに雇っている人も含める方針だということです。
すでに雇っている人に犯罪歴が確認されれば、子どもに関わらない部署への配置転換などを求め、場合によっては解雇も許容されるなどとしたガイドラインを整備することなども検討されているそうです。
さらに、制度のあり方について政府内で議論が続けられています。
未来を担う子どもたちを性犯罪から守る防波堤としての「日本版DBS」の早期実施を心から願っています。
(広報担当:Y.N)
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