こども家庭庁(旧内閣府) ベビーシッター割引券とは
ベビーシッター割引券について、こども家庭庁「ベビーシッター派遣事業実施要綱」に基づいて、分かりやすく説明いたします。
ベビーシッター派遣事業の目的
ベビーシッター派遣事業とは、こども家庭庁が、仕事・子育て両立支援事業として、多様な働き方をしている労働者が、ベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成することにより、仕事と子育ての両立に資することを目的とした事業です。
ベビーシッター派遣事業のしくみ
ベビーシッター派遣事業の実施主体は、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施主体として、こども家庭庁から決定を受けた公益社団法人全国保育サービス協会です。
公益社団法人全国保育サービス協会は、助成の対象となった事業主がベビーシッター派遣サービスを利用した場合 、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成します。
☆保護者の勤務されている会社・団体などが助成の対象となる事業主かどうかをご確認ください。
ベビーシッター割引券の助成対象者
・ベビーシッター割引券の対象児童は、乳幼児又は小学校3年生までの児童
・その他健全育成上の世話を必要とする基準を満たす小学校6年生までの児童
となっています。
ベビーシッター割引券が利用できる保育
家庭内 おける保育や世話及びベビーシッター よる保育所等や認可外保育施設(以下「保育等施設」という。)への送迎に 限るものとされています。
・家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
・同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時 送迎するものでないこと。
・送迎の間の行程や乳幼児等の様子 ついて、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それ に基づいて保護者に 報告していること。
などが条件になっています。
☆次の場合もベビーシッター割引券は利用できません。
自宅以外で保護者に引き渡す場合、簡単な家事を依頼する場合、ベビーシッター宅での保育など。
ベビーシッター割引券が利用できる保護者
対象者は、承認事業主 雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であること より、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況 あること、が利用できる条件になります。
ベビーシッター割引券の割引金額および使用回数
・1人の子どもにつき、1回につき4400円(2200円×2枚)
・多胎児 2人で9000円 3人以上18000円
・きょうだい 2人で8800円(2200円×4枚)となります。
ベビーシッター割引券の使用回数は、児童1人につき1日1回2枚 1家庭1か月24枚まで、
1年間280枚まで、と定められています。
☆1家庭 1か月最大52800円までの補助が受けられることになります。
ぜひ、ベビーシッター割引券を利用しながら、子育てと就労の両立を進めていただきたいと思います。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。(広報担当 Y.N)
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