こども基本法とは?

05-17-2023

「こども基本法」をご存じですか? これは2023年4月、「こども家庭庁」の設立とともに施行された法律です。
こども家庭庁のホームページの記事を基に、分かりやすくご説明します。

 こども基本法とは何ですか?

こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行された法律です。

こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。

こども基本法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 こども基本法の目的とは?

すべてのこどもや若者が将来にわたって 幸せな生活ができる社会を実現するため、こども基本法がつくられました。
こども施策の基本理念などを明確にし、国や都道府県、市区町村など 社会全体でこどもや若者に関する取組「こども施策」を進めていきます。
これからは、国や都道府県、市区町村が、この基本法の内容にそって、 こどもや若者に関する取組を行っていくということです。

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長する ことができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって  幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことが できるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる  事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

 「こども基本法」の取り組みとは?

「こども基本法」は以下のような取組をしていきます。

1 大人になるまで切れ目なく行われるこどもの健やかな成長のための サポートをすること (例えば、 居場所づくり、いじめ対策など)
2 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現のためのサポートをすること (例えば、 働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など)
3 これらと一体的に行われる施策 (例えば、教育施策、雇用施策、医療施策など)  
  ・教育施策:国民全体の教育の振興など
  ・医療施策:小児医療を含む医療の確保・提供など
  ・雇用施策:雇用環境の整備、若者の社会参画支援、就労支援など

第二条  (略) 2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的  に講ずべき施策をいう。  
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援  
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

 「こども基本法」の「こども」とは、何歳を指すのですか?

こども基本法では、18歳や20歳といった“年齢”で必要なサポートが なくならないよう、心と身体の成長の段階にある人を「こども」と しています。
こどもや若者のみなさんのそれぞれの状況に応じて 社会で幸せに暮らしていけるよう、支えていきます。

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう

 「こども基本法」の6つの基本理念とはどんなことですか?

1 すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
2 すべてのこどもは、大事に育てられ、 生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、 平等に教育を受けられること。
3 年齢や発達の程度により、 自分に直接関係することに意見を言えたり、 社会のさまざまな活動に参加できること。
4 すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、 意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって 最もよいことが優先して考えられること。
5 子育ては家庭を基本としながら、 そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが 難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
6 家庭や子育てに夢を持ち、 喜びを感じられる社会をつくること。

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。  
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。  
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が 等しく与えられること。  
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に 関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の   利益が優先して考慮されること。  
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する   との認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。  
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

 こどもや若者の意見を言える場や仕組みづくりとして、どんなものが考えられていますか?

こどもや若者のみなさんが意見を言える場や仕組みづくりとして 以下のような方法を想定しています。
・インターネットを使ったアンケートを実施すること
・行政の職員が直接会って、意見を聴くこと
・こどもや若者を対象としたパブリックコメントの実施 (国や地方自治体が規則などを決めるときに、広く意見を募集すること)
 ・審議会などへのこどもや若者の参画

こどもや若者のみなさんから聴いた意見を大事にして こども施策を進めていくそうです。 例えば、こどもや若者から聴いた意見をこども家庭審議会などに 届けたりしていくことなどがかんがえられています。
そして、国や都道府県、市区町村は、施策の目的を踏まえ、 こどもや若者の意見が実現できるかどうかを考えながら、 こども施策に取り組んでいくということです。

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該  こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために  必要な措置を講ずるものとする。


こども家庭庁に特別の機関として総理大臣をリーダーとする 「こども政策推進会議」が置かれ、こどもの意見を取り入れながら こども施策の基本的な方針(こども大綱)をつくる予定となっています。
また、この基本的な方針をもとに、 都道府県や市区町村が「こども計画」をつくり、 社会全体でこども施策に取り組んでいくそうです。

こどもも参画しながら作られていく「こどもまんなか」の施策。大いに期待したいものです。 
コンビスマイル株式会社も、ベビー&キッズシッター、保育補助などの保育を通じて次の「こども基本法」の6つのお約束を実現していきたいと思います。

「こども基本法」の6つのお約束
1 すべてのこどもが大切にされ、 基本的な人権が守られ、差別されないこと
2 すべてのこどもが大事に育てられ、 生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、 平等に教育を受けられること
3 すべてのこどもが、年齢や成長の程度に合わせて、 自分に直接関係することに意見を言えたり、 さまざまな活動に参加できること
4 すべてのこどもの意見が年齢や成長の程度に 合わせて、大事にされ、こどもの今とこれからに とって最もよいことが優先して考えられること
5 子育てをしている家庭のサポートが十分に 行われること、家庭で育つのが難しいこどもに 家庭と同じような環境が用意されること
6 家庭や子育てに夢を持ち、 喜びを感じられる社会をつくること

(出典:こども家庭庁ホームページ 「こども家庭庁創設について」厚生労働省)

(広報担当 Y.N)

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