「産後パパ育休」の制度が始まりました。

10-12-2022

2022年10月から「産後パパ育休」の制度が始まりました。
出産を控えたプレパパ、プレママのために、「産後パパ育休」って何? の質問にお答えします。(広報担当 Y.N)

Q1 「産後パパ育休」って耳新しい言葉ですが、どんな制度なのですか?

A これまで「パパ休暇」として育休の一部で取得していた育児休暇を、育休と別枠で取得できる制度です。期間内であれば最長4週間、2回に分割して取得することができるようになりました。これに併せて産後8週間後の育休についても最長1年間を、2回に分割して取得できるようになります。
具体的には、次の表のようになります。

厚生労働省「男性の育児休業取得促進セミナー資料」より


Q2 具体的にはパパにとってどんな育休の取り方ができるのでしょうか?

A 例えば、出産から退院直後まで休み、いったん職場に戻って業務の整理や引き継ぎを済ませ、再び休みに入るという活用ができます。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で仕事もできます。

 育休を分割して2回取得できるようになることで、男性は産後パパ育休を2回、従来の育休を2回、合わせて4回まで取れるということになります。仕事の繁忙期や妻が職場復帰するタイミングに合わせ、夫婦間で育休を交代しやすくなるというメリットがあります。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より


Q3 男性の育休はどのくらい取られているのでしょうか?

A 厚生労働省が発表している「令和2年度雇用均等基本調査」によると、2020年度の男性の育児休業取得率は12.65%でした。2019年度が7.48%だったため、増加はしていますが、それでもまだまだ低い数字ですね。
この背景には代替要員の確保の困難さ、従業員側の「自分がいないと仕事が回らない」という考え、「職場がそのような雰囲気ではない」「キャリア形成において不利になる懸念」という意識、企業側の「男性自身に育児休業を取る意識がない」という認識があるようですが、今回の新制度により男性の育休がより取得しやすい方向になっていくのではないかと思います。

産後パパ育休と、様々な自治体で行われている産後支援ヘルパー制度によるベビー&キッズシッターの活用をすることで、プレパパ、プレママの出産に対する不安や悩みがさらに軽減されていくことでしょう。
(広報担当 Y.N)

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