1時間150円で利用できる東京都の復職支援制度をご存じですか?

10-08-2021

1時間150円で利用できる東京都の復職支援制度があるのをご存じでしょうか?
この制度について東京都、いくつかの区の資料を使いながらご説明します。
コンビスマイル株式会社は、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者です。
(広報担当 Y.N)

●東京都のベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)とはどんな事業なのでしょうか?

東京都では、平成30年度から、待機児童対策としてベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を実施しています。
本事業は、待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者(下記参照)を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。

●「復職」を目指す保護者も対象になるのですか?

○本事業の対象者は、本事業を実施する区市町村(※1)にお住まいの方のうち、次の1又は2に該当する方で、 お住まいの区市町村から、本事業の対象者である旨の通知書を受け取った方(※2)です。 

1 保育所等の0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者
2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から
 復職 する保護者(復職日以降、利用できます。)
(※1)
 お住まいの区市町村が、令和3年度に本事業を実施する予定があるかどうかについては、各区市町村の保育主管課に直接お問い合わせください。
(※2)
 対象者の詳細な要件は、各区市町村が上記1・2の中でそれぞれ設定します。区市町村によっては、1又は2のどちらかのみを対象としたり、所得制限等の条件を上乗せしている場合がありますので、詳細は、各区市町村の案内の内容を必ず確認してください。

●対象となる区市町村を教えてください。

 ○2021年10月1日現在で事業を実施している区市町村は次の通りです。

新宿区 台東区 品川区 大田区 渋谷区 中野区 豊島区 北区 荒川区 板橋区
葛飾区 江戸川区 三鷹市 府中市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 武蔵村山市



利用の流れはどのようになりますか?


例えば、渋谷区では以下のような流れになっています。

●実際の事例を教えてください。

事例1 渋谷区の場合

【問い合わせ】保育課保育管理係(電話:03-3463-2483、FAX:03-5458-4907)

平成31年4月1日より、子どもが保育所などに入所できるまでの間、保育所などの代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料を一部助成する支援事業を開始しました。本事業は、東京都、公益財団法人全国保育サービス協会、渋谷区が連携して実施しています。
(注)本事業は、令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)まで実施予定です。

【対象者】
区内在住で次のいずれかに該当する人
1. 0~2歳児クラスの待機児童の保護者
2. 保育所などの0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、復職する
(注)子が満1歳に達した後の4月入所に申込みを行うことが必須です。
(注)保護者の産休・育休中は利用できません(初回利用日までに復職が必要です)。
【利用可能日時】
 月曜日~土曜日 7時~22時のうち、1日11時間かつ月220時間まで
(注)短時間認定の方は、1日8時間かつ月160時間が上限となります。
(注)日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。
【利用料金】       1時間150円
(注)利用時間の上限を超えた分の利用料、入会金及び交通費等は助成の対象外です。
(注)対象児童の体調不良により、利用予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合に発生するキャンセル料については、一定の条件を満たす場合、助成を行います。


 

事例2 新宿区の場合

区では、育児休業を1年間取得した後に復職し、保育所等へ入所するまでの間の保護者を対象に、ベビーシッターを活用した際の利用料の一部を助成する「育児休業復帰支援事業」を実施しています。
 事業内容は以下のとおりです。詳細については、本ページに掲載している利用案内及び利用約款をご覧ください。また、ご不明な点については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
 ※本事業は、東京都ベビーシッター利用支援事業を活用して実施しています。
 ※本事業は、令和3年度に限り実施する予定です。
【事業概要】
 1年間の育児休業を満了した後に復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できる事業です.。
 ただし、各ベビーシッター事業者の規定により、入会金、ベビーシッターがお宅に伺うための交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です(このうち交通費については、所定の手続きにより、月額2万円を上限に区が助成します。)。
【利用対象者】
 下記の条件を全て満たす方
1歳未満で保育所等の入所申込みをせず(※1)、1年間の育児休業を満了(※2)した後、復職すること。
復職後、1歳児クラス4月入所の申込みを行うこと。
保育を必要とする事由に該当し、保育標準時間または保育短時間の認定を受けること。 
 ※1 上記2に定める1歳児クラス4月入所、または満1歳を迎えた翌月以降の入所の申し込みの場合は対象となります。
 ※2 育児休業期間は、1年間である必要があります。
【利用対象期間】
 育児休業から復職した日 から 令和4年3月31日まで
【利用時間】
 月曜日から土曜日までの午前7時~午後10時までのうち、次のとおり。
 保育標準時間: 1日11時間まで かつ 月220時間まで
 保育短時間: 1日8時間まで かつ 月160時間まで
(日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。)
【利用者負担額】
 1時間当たり150円(税込)


●女性活躍推進の観点からは早期復職することで女性がキャリアの中断が短く済むという利点があり、企業側もスキルのある女性従業員が早く戻ってきてくれることを望んでいることが多く、この制度を担う社会的な意義は高いと思います。
(広報担当 S.T)

詳しくはベビーシッター利用支援事業(東京都保健福祉局のページ)をご覧ください。

〇ベビー&キッズシッターサービスの内容と料金はこちらです。
サービス内容と料金


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お問い合わせ先

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