東京都の待機児童対策として、1時間150円で利用できるベビーシッター利用支援事業があるのをご存じですか?

03-04-2021

東京都独自の待機児童対策として、1時間150円で利用できる東京都ベビーシッター支援事業があります。コンビスマイル株式会社は、東京都ベビーシッター利用支援事業の認定事業者(東京都が認定したベビーシッター事業者)です。

どんな事業ですか?

待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者に対して、お子さまが保育所等(認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業をいいます。以下同じ。)へ入所するまでの間、「認定事業者」のベビーシッターサービスを利用する場合の利用料の一部を東京都が助成するもので、ご利用者の負担は、1時間150円となります。

対象者にはどんな要件がありますか?

東京都在住の方で、お住まいになっている区市町村が、東京都ベビーシッター支援事業の対象者として認めた方が対象者となります。
要件としては
〇保育認定を受けたにもかかわらず、保育所等を利用できず、お子さまが待機児童となっている保護者(以下「待機児童の保護者」といいます。)
〇0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さまの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます。以下「育休満了者」といいます。)
(注)区市町村によって、1又は2のどちらかのみを対象としている場合や、細かな要件を設定している場合があります。お住いの区市町村の案内の内容を必ず確認してください。

対象となるお子さま

対象者のお子さまのうち、区市町村が利用を認めた0歳児から2歳児(保育所等の0~2歳児クラスに該当する児童)となっています。

提供されるサービス

〇認定事業者が派遣するベビーシッターが、対象児童の保育を行います。保育場所は、対象となるお子さまの自宅に限るものとし、家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは、一切含みません。
〇対象となるお子さまが体調不良の場合(37.5度以上の熱がある場合等。詳細は、各認定事業者の規定によるものとします。)や、保護者が休暇の日(体調不良等による欠勤を含みます。)、保護者の産休・育休中は、利用できません。

令和3年4月以降の東京都ベビーシッター利用支援事業内容は次の通りです。
令和3年4月以降の事業内容

東京都ベビーシッター利用支援事業の受けられる区市町村は次の通りです。(令和3年3月1日現在)
新宿、台東、品川、目黒、大田、渋谷、中野、北、荒川、板橋、葛飾、江戸川、三鷹、府中、国立、福生、狛江、東大和、武蔵村山が本事業を実施しています。
お住まいの区市町村が、今後、本事業を実施する予定があるかどうかは、区市町村の保育主管課に直接お問い合わせください。

令和3年3月末日までの東京都ベビーシッター利用支援事業における新型コロナウイルス対策は次の通りです
東京都ベビーシッター利用支援事業コロナ対策

令和3年4月1日以降、新型コロナウイルス蔓延に伴う東京都ベビーシッター利用支援事業における特例措置が行われるかもしれません。コンビスマイルのインフォメーションにぜひ目をお通しください。

(写真と本文の内容は関係ありません。)

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