内閣府ベビーシッター割引券をご存じですか?

02-22-2021

令和3年4月から内閣府ベビーシッター割引券が1日4,400円使えると共に割引券の金額は非課税になる見込みです。
「制度について知りたい」「我が家で使えるのかしら?」と思われる方にこの事業を内閣府から受託している公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」とします。)のホームページをもとにお伝えします。詳しくは協会のホームページをご覧ください。
※令和2年度の事業についての説明なので、割引金額2,200円となっています。

どんな事業ですか?

協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。
対象は、幼児又は小学校3年生までの児童。
健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれかに該当する小学校6年生までの児童
ア、身体障害者手帳の交付を受けている場合 
イ、療育手帳の交付を受けている場合 
ウ、その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合。ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とします。

次のような場合に使えます。
1)家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限るものとします。
2 保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次のアからエの規定を充たす場合にのみ割引券の対象とします。
  ア    家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
  イ     同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
  ウ     送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告して いること。
  エ    ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(法人格を有し、協会が実施要綱に定める割引券等を取り扱う事業者として認定した者)が運営する保育等施設の送迎でないこと。

勤務先が割引券承認事業主でないと利用できないのですか?

ご勤務先が、割引券承認事業主であることが必要です。
ご勤務先に問い合わせていただくか、下記の「令和2年度割引券承認事業主」からご確認ください。
なお、コンビスマイル株式会社は内閣府ベビーシッター割引券制度の導入をサポートさせていただいております。

令和2年度割引券承認事業主

令和2年度は新型コロナウイルス蔓延に伴う様々な特例措置が行われました。
令和3年度も様々な特例措置が行われるかもしれません。コンビスマイルのインフォメーションにぜひ目をお通しください。

関連記事

Pin It on Pinterest

Share This