ベビーシッター事業が、実は認可外保育施設だということをご存じですか?
施設というと、保育所のような施設を思い浮かべるかもしれませんが、ベビーシッター事業も児童福祉法に基づいた「認可外保育施設」として位置づけられているのです。
認可外保育施設としてのベビーシッターの法的位置づけ
ベビーシッターは、「認可外の居宅訪問型保育事業」 児童福祉法では、認可外保育施設の一種、として位置づけられています。
児童福祉法第五十九条において、「その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必 要な調査若しくは質問をさせることができる。」とあります。
また、児童福祉法第五十九条の二において、「その施設の設置者は、その事業の開始の日から一月以内に、次に掲げる 事項を都道府県知事に届け出なければならない。」とあります。
少し詳しく内容を見ていきましょう。
1 認可外保育施設に関する届出・定期報告及び情報の連携
児童福祉法では、認可外保育施設の届出や定期報告、情報の公表、市町村への通知等が規定されています。
○届出
ベビーシッター業を開始した場合、事業開始日から1か月以内に都道府県知事への届け出が必要です。
また、都道府県知事は、届出に関する事項を施設所 在地の市町村長に通知することが定められています。
設置届出事項(認可外保育施設)
①施設の名称及び所在地
②設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
③建物その他の設備の規模及び構造
④事業を開始した年月日
⑤施設の管理者の氏名及び住所
⑥その他 厚生労働省令(施行規則第49条の3)で定める事項(開所時間、提供するサービス内容及 び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 等
○定期報告
認可外保育施設の設置者は、毎年、施設の運営状況を都道府県知事に報告しなければなりません。
○公表
都道府県知事は、毎年、運営状況報告、報告 徴収、立入調査等により、得た情報をとりまとめ、 関係市町村長に通知するとともに、公表しなければなりません。
年1回以上の集団指導、または必要に応じて個別の立ち入り調査が行われることになっています。
2 安全計画の策定
令和5年4月1日施行 改定児童福祉法に基づき、ベビーシッター事業も児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準(省令)に従わなければならないこととなり、安全に関する事項についての「安全計画」を策定することが義務付けられました。
例えば、コンビスマイル株式会社では、次のような内容についての計画を策定しました。安全計画の一部を抜粋して掲載します。
○安全点検
訪問先居宅の設備・周辺環境の安全点検
□居宅室内(リビング・子供部屋)
・家の中でつまずきやすい物やコードがないか。
・口に入る大きさのものが落ちていないか。
・床の上や子どもの手の届く所に、小さな物やビニール袋、タバコ、灰皿が置いてないか。
・テーブルなど角がとがった家具には、コーナークッションでガードしているか。
・扇風機等、指を挟みこみやすいようなものに安全対策を講じているか。
・ストーブやヒーターに子どもが触れないようガードしているか。
・医薬品や化粧品、洗剤、電池などが子どもの手の届く所に置いていないか。
・つまずきやすい物や段差はないか
ベビーベッド
・ベビーベットの柵はいつも上げてあるか。
・柵とマットレスの間に隙間ができていないか。
・顔のまわりに小さなおもちゃやビニール製の物、紐などを置いていないか。
・寝る時には、よだれ掛けは外しているか。
○訓練・研修
(1)消防署など外部団体が実施する救命救急講習(最近のもの)
実施主体・訓練・研修名:浅草消防局 救急救命講習(実習)
受講日:令和6年7月~12月
訓練・研修内容:心肺蘇生法、AEDの使用方法、その他救命処置の基本を学ぶ。
○その他の安全確保に向けた取組
・日々、翌営業日(休日を挟む場合は翌日から翌営業日まで)の居宅訪問型保育の予約一覧表を作成し、営業時間外の万一の事
故、災害、及び、地震等によりシステムが利用不可になった場合に備えて、本社社員で共有している。
・月1回の災害発生時における安否確認訓練の実施。災害発生時における在籍保育スタッフ・本社社員の安否確認、業務再開、新
規の予約受付などに関する対応について訓練を行う。
(詳しくは、コンビスマイル株式会社ホームページの一番下に掲載してあります。https://combismile.co.jp/sitter-howtouse/
4 安全計画をクリックしていただければご覧になれます。)
3 認可外の居宅訪問型保育事業の資格・研修受講の基準
○認可外の居宅訪問型保育事業の保育従事者は、原則1:1の保育となっています。
○認可外の居宅訪問型保育事業において、ベビーシッターとして保育に従事する者は、以下のいずれかの要件を 満たすことが必要(認可外保育施設指導監督基準)となっています。
1)保育士又は看護師(准看護師含む。)の資格を有する者
2)ベビーシッターの資格要件を満たすための研修
・ 認可外の居宅訪問型保育研修事業(公益社団法人 全国保育サービス協会ベビーシッター養成・現任研修)
・ 居宅訪問型保育研修事業(基礎研修)
・ 家庭的保育者等研修事業(基礎研修)
・ 子育て支援員研修事業(地域保育コース)
3)さらに、 資格要件を既に満たす者向けの更なる質向上のための研修を受講すること、となっています。
4 未就学児の利用料にかかる消費税が非課税に
都道府県より「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付されたベビーシッター事業者においては、就学前のお子様のベビーシッターサービスの利用料にかかる消費税が非課税となります。
コンビスマイル株式会社は、令和6年度の東京都の立入調査を受け、ご指摘いただいた是正事項に対応し、令和6年10月1日付「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付されました。
児童福祉法に基づく「認可外保育施設」としての使命と役割をさらに深く胸に刻みながら、「子育て中のご家族を温かくサポートし、夢と希望に満ちた次世代を育みます。」という理念を大切に、サービスの提供を続けてまいります。
(広報担当 Y.N)
(「ベビーシッターの現状と課題 令和5年4月17日 こども家庭庁成育局」を参考に作成しました。)
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